概要

中国四国地方下水道協会規則〔平成26年5月23日改正〕

(名 称)
第1条 この協会は、中国四国地方下水道協会(以下「協会」という。)と称す。

(目 的)
第2条 協会は、中国四国地方区域内において、下水道事業を推進するため、日本下水道協会と連携し、かつ、協会区域内の会員相互の広域的な連携を図り、諸般の調査研究その他必要な事業を行うとともに、会員相互の情報交換を図ることを目的とする。

(事務局)
第3条 協会の事務局を会長所在の市町村内に置く。
2 前項の事務局は、本規則第9条の規定による会長職務執行者が選任された場合においても、後任の会長が選任されるまでこれを変更しない。
3 事務局に事務局長その他必要な職員を置くことができる。事務局の職員は会長が委嘱する。

(支 部)
第4条 協会は、協会の事業を推進するため、区域内各県に協会の支部として各県下水道協会(高知県においては、高知県地区下水道協会。以下「県支部」という。)を置く。
2 県支部に会長、幹事及び会計監事を置く。
3 前項の県支部の構成及び運営に関しては、本規則に定めるもののほか、当該県支部の定めるところによる。

(会 員)
第5条 協会の会員は、区域内の県支部の正会員をもって構成し、次の2種類とする。ただし、必要に応じ、幹事会の承認を得て、会長が別に定めることができる。
 ⑴ 一種正会員 協会の目的に賛同する下水道事業を実施、又は計画中の地方公共団体
 ⑵ 二種正会員 協会の目的に賛同する国又は地方公共団体の出資等を受け下水道に関する業務を行う法人
2 前項の規定にかかわらず、下水道の経営及び技術に関心のある団体(営利企業を除く。)及び個人として入会が認められたものは協会の二種正会員になることができる。
3 前項の規定により入会しようとするものは、別に定める入会申込書を提出し、幹事会の承認を得るものとする。

(役 員)
第6条 協会に次の役員を置く。
  会  長 1名
  幹  事 9名以上15名以内
  会計監事 2名以内
2 会長、幹事及び会計監事は、協会総会(以下「総会」という。)において選任する。

(役員の任期)
第7条 会長、幹事及び会計監事の任期は2年とする。ただし、その終期は、選任された年の翌々年の総会終結の日とする。
2 幹事及び会計監事に欠員が生じたときは、補欠者を選任する。ただし、会長において業務執行上支障がないと認めたときは、改選期までこれを行わないことができる。
3 補欠又は増員により選任された幹事及び会計監事の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。

(役員の職務)
第8条 会長は、協会に属する会務を掌理し、協会を代表する。
2 幹事は、重要会務を審議し、会長に事故(欠けたときを除く。)があるときは、幹事会においてあらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。
3 会計監事は、協会の会計の監査にあたる。

(会長職務執行者)
第9条 会長が欠けたとき、又は欠けることが見込まれるときは、速やかに、幹事会において会長職務執行者を選任するものとし、会長職務執行者は後任の会長が選任されるまでの間、会長の職務を行うものとする。
2 前項の場合において、幹事会の招集は、あらかじめ会長が指定した幹事(以下「代表幹事」という。)が行うものとする。

(会議の種類)
第10条 協会の会議は、総会及び幹事会とする。

(総 会)
第11条 総会は、定例総会及び臨時総会とする。
2 定例総会は、毎年1回とし、協会規則の制定、改廃、協会予算の議決、決算の承認、その他の事項を審議し、又は議決する。
3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
⑴ 会員の3分の1以上から目的を示して請求があったとき
⑵ 会長が緊急に必要と認めたとき
4 軽易な事項であって急を要するものは、書面回議の方法によって総会の議決に代えることができる。

(幹事会)
第12条 幹事会は、会長が必要と認めたとき開催する。ただし、第9条第1項に規定する場合を除く。
(会議の招集)
第13条 会議は、会長がこれを召集する。ただし、第9条第2項に規定する場合を除く。
2 総会の議長は、開催地の代表者とし、幹事会の議長は会長とする。ただし、第9条第1項に規定する幹事会の議長は、代表幹事とする。

(議 案)
第14条 会長は、会議に提出しようとする事項を、なるべく会期の5日前までに通知するものとする。
2 緊急を要する事項については、前項の規定にかかわらず提出することができる。

(議事の決定)
第15条 総会は、会員の3分の1以上が出席しなければ開くことができない。
2 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、この規則を変更するときは、会員の2分の1以上が出席し、その3分の2以上の同意がなければならない。

(書面表決)
第16条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって採決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

(委員会)
第17条 協会は、専門事項を調査研究するため、委員会を設けることができる。

(会 費)
第18条 会員は、協会運営にあてるため、毎年度次のとおり会費を納入しなければならない。ただし、これにより難い場合は、幹事会の了承を得て、会長が別に定めることができる。
⑵  一種正会員(県)   前年度日本下水道協会会費のうち基本額の100分の23.5
⑶  一種正会員(市町村) 前年度日本下水道協会会費の100分の18.8
⑷  二種正会員      前年度日本下水道協会会費の100分の9.4 ただし、最低限度額8,000円とする。
2 前項の会費に100円未満の端数があるときは、これを切捨てる。
3 前2項の規定に基づく協会会費の徴収に関する事務は、各県支部に、これを委任することができる。

(会費の納期)
第19条 前条の会費は、請求のあった日から3か月以内に納入しなければならない。ただし、会費の納期については、各県支部会費の納期に伴い支障が生じる場合は、各県支部が別に定めることができる。
2 年度の中途で入会又は退会しても、その年度の会費は納入しなければならない。

(表 彰)
第20条 協会は、別に定める表彰規程により功労者及び永年勤続者を表彰する。

(会計年度)
第21条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(委 任)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、幹事会に諮り会長が別にこれを定める。

   附 則
この規則は、日本下水道協会定款施行の日から施行するものとする。ただし、会費については、昭和39年4月1日から適用する。
   附 則(注 昭和54年6月6日 第16回総会提出)
 この規則は、昭和54年4月1日から適用する。
   附 則(注 昭和61年5月15日 第23回総会提出)
 この規則は、昭和61年6月27日(昭和61年度協会定時総会で「日本下水道協会役員選任方法等に関する定款特別細則」の承認のあった日)から適用する。
   附 則(注 平成4年5月21日 第29回総会提出)
1 この規則は、総会で制定されたときから施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の日本下水道協会中国四国地方支部規則の規定に基づく次の各号に掲げる会員は、それぞれ当該各号に掲げるこの規則による改正後の日本下水道協会中国四国地方支部規則の規定に基づく会員とみなす。
⑴ 正会員 一種正会員
⑵ 特別会員のうち下水道について学識経験を有する者 特別会員
⑶ 特別会員のうち協会の会長が特別会員として適当と認めた者 二種正会員
   附 則
 この規則は、平成18年6月1日から施行する。
   附 則
 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
   附 則
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
2 この規則の施行日における第6条に規定する会長は、この規則の施行日の前日(平成23年6月30日)において支部長職務執行者であった者とし、その任期は、第7条の規定にかかわらず、平成24年度に開催する協会総会の日までとする。
   附 則
 この規則は、平成26年5月23日から施行し、平成26年度の会費算定から適用する。

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